酒の輸入はまだするな

 

初めまして、中野です。このサイトがお役に立てば嬉しいです。

もしあなたが、ワイン・ビール・スピリッツといったお酒の輸入を考えているけど、貿易実務が分からずどこかにノウハウがないかな?とネット検索をしているなら…、

実務を10年以上やっている私から言えるのは、『その輸入は、あわてるな』とお伝えします。

 

2012年より僕達は横浜で酒の輸出入と貿易コンサル業務を行っています。今までに数々のお客様の輸入をサポートしているから分かるのですが、実務が分からないからといって、曖昧な状態で情報収集を行って輸入申告を出しても、輸入許可がおりない限りは貨物は保税倉庫で止められるだけです。その期間が長ければ長いほど、保管料もかかります。

■ 例えば…

    • とりあえず貨物が日本に到着すれば何とかなるんじゃ・・・? なんて考えはご注意。
      → 税関職員さんは真面目に仕事をしているので、マニュアル通りの情報が揃って無いと輸入許可されない事が殆ど。
    • 輸出者が、他の国へはこれらの情報で大丈夫だった! なんて、大雑把な話をしている。。。
      → 各国基準が異なるので、アメリカがOKでも日本では輸入不許可な添加物なんかもありますよね。
    • 通関士さんに丸投げすれば大丈夫でしょ? 通関士=神と期待するのは危険。
      → おんぶでだっこでは、難しいです。通関士はあなたから入手した情報を提出するぐらいしか対応しないと考えましょう。

 

酒の輸入コンサル・輸入代行: 過去にあった事例

■ 大阪港にワインが1ヶ月前に到着したのですが…

このお客様はオーストラリアから初めてワインを輸入された法人でした。ワイナリーとは問題なくやり取りをし、日本向けに出航させたところまでは良かったのですが…。大阪港に到着し、輸入通関時に税関より指摘されたのは『検査書類の不備』でした。この検査書類というのはオーストラリア側で発行された書類だったのですが、発行元の所在地と日本の税関のシステムで登録している所在地が一致しないというのが問題でした。一致しない限り通関の手続きが出来ないという事で、輸入者さんはとても困って私達へ連絡をしてきました。

【解決策として】

相談を頂いた段階で追加の保管代が発生している状態でしたので、とにかく早く輸入通関を通す事が私達の考えでした。そこでオーストラリアの検査機関へ連絡を入れ、発行されている書類の所在地が正しいのか?間違っているのか?の確認をとりました。結果的に書類へ記載されている所在地は正しく、日本の税関が持っている情報が古いという事が分かりました。その趣旨の書類を作成してもらい、税関へ検査書と一緒に提出し、無事に輸入許可をもらう事が出来ました。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

自己紹介を簡単にすると、アメリカのUCFを起業経営学専攻で卒業し、その後日本へ帰国し横浜で起業。2012年からはお酒の輸出・輸入を開始。同時に貿易業務を必要とされるお客様向けに実務コンサル・輸入代行サービスを始める。

趣味は海でカヤックに乗って釣り。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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